収支の記録に関するガイドライン(令和元年9月16日改訂)

収支の記録については、平成22年8月の開始から早8年を迎えた。ガイドラインの策定の開始についても、平成25年12月と古く、当時から消費形態や生活スタイルなどが大幅に変化していることが確認されている。特に、現金決済を前提にしていることや、投資が望ましくないとする規定など、現在の収支活動に沿わない内容が多く見られる。そのため、本ガイドラインの策定により、実態に沿った内容に変更し、憲法に則した内容とすることで、適切な収支の管理を行うものとする。また、当該記録によって、長期的な収支活動の方針に資する内容となるよう、随時検討を行う。


1.総則

・記録について
記録に必要な労力を鑑み、可能な限り精細に行う。

・支出の方法について
支出は、現金並びにクレジットカード、デビットカード、オンライン決済、電子マネー及びQRコード決済(以下、「キャッシュレス決済」という)により行う。

・支出の日について
支出の日は、実際に支出を行った日とする。なお、キャッシュレス決済による支出の場合は、決済が行われた日として記録する。

・過不足について
財布等に保有する現金については、収支の実績をもとに調査することが望ましいと考えられるが、実態として、大規模な支出はキャッシュレス決済によって行われていることを鑑み、当該調査は、当分の間、不要とする。なお、精度の低下を容認することを示唆するものではない。


2.項目について

・項目の種類について
記録に際しては、「食費」、「交通費」、「おでかけ」、「家具・家電」、「生活費」、「その他」及び「嗜好品」の7つの項目に分類して記録を行う。

・食費について
食費は朝食、昼食、夕食を行うべき各時間帯において一回ずつ行われる、飲食に係る支出をいう。
1,500円を超える際は、内容も記録する。
なお、複数人で食事した際、合理的な配分となっている場合のみ、食費として記録する。

・おでかけについて
主に長距離の移動など、空路や特急、高速バス及び有料道路等が必要と判断した場合、時間及び料金を鑑みた適切なルートにおける移動にかかる支出をいう。また、宿泊費についても記録を行う。各移動等について、個別に記録し、利用の日、場所、交通手段、往復又は片道並びに事業者名等についても合わせて記録する。

・交通費について
おでかけ項目に該当する移動を除くものについて、鉄道等の利用(但し、特急料金等の上乗せ料金を除く)、自宅等の自動車等における有料道路等及び給油等並びにロッカー等に係る支出をいう。また、自宅等附近までバス等を利用する際は、徒歩等の移動に大きく支障が生じると判断される場合を除き、嗜好品として記録する

・家具・家電について
生活の水準を向上する等を目的とした、不動産、家具、家電、通信及び移動に係る設備、衣料品等並びにそれに関連する附帯設備の購入にかかる支出をいう。なお、投資を主眼とした支出を除く。内容を合わせて記録する。

・生活費について
掃除等に必要な物品、社会における役割等を検討する際の知識等に必要な物品等、通信費、家賃、医療費、散髪等及び修理費等に係る支出をいう。内容を合わせて記録する。

・その他について
他者との貸借、偶然取得するなどして得た金銭を、その他として記録する。

・嗜好品について
以上の項目に該当しない物品等について、嗜好品として記録する。
例としては、間食、風俗等及びパチンコ等による収支、投資等による利益等(赤字の場合)、他者のために購入した物品等(おみやげや金銭の贈与など(募金等及びお賽銭を含む))、音楽及び映画等視聴に必要な費用がある。内容を合わせて記録する。


3.その他
プリペイド式の決済に係るチャージ等、私名義の銀行(但し、じぶん銀行を除く)への振込、テレフォンカード、クオカード、図書カード、ポイント及び投資等による純利益等(黒字の場合)による支払いは、記録を不要とする。