おでかけの支出に関するガイドライン

おでかけの支出については、私の見知らぬ土地の見聞の獲得、私の生活の質の向上及び目的地に対する経済的な貢献等が見込まれることを鑑み、嗜好品の支出とは分けて収支の記録を行っているところ、基本的には、空路や特急、高速バス及び有料道路等(以下「空路等」という。)を利用した長距離移動を想定している。一方、今般の新型コロナウイルス感染症の状況において、県をまたぐ移動を避けることが求められていることを受け、以下の要件に該当する宿泊に係る費用につき、おでかけとして記録することができる。

新型コロナウイルス感染症を含めた大規模な感染症又は災害等により、空路等を利用した長距離移動が望ましくない状況のとき。
・目的地に対する見聞が十分でなく、移動する意義があると判断できるとき。
・宿泊に係る費用が2,000円を下回るとき。

なお、本ガイドラインは、令和3年8月1日の支出から適用するものとする。