科学的思考に基づく行動に関するガイドライン(令和3年5月7日策定)

憲法第4条第2項において、社会については、多様な生命体によって構成されるものであり、他者の方針等を尊重し、必要に応じて社会の秩序を念頭において行動することとされているところ、既存の法令及び経験的に留意すべきとされる事項等を鑑みたうえで、以下の事項については、それが必要と判断した場合において、自らの科学的思考に基づく行動(以下「科思行」という。)を優先して実施する。なお、殺人、暴力及び詐欺等に資する若しくはそれらを支援する行動又は安全でないと感じる事項については、本ガイドラインは該当しない。

 

・自動車及び自転車等を運転する際の制限速度、一時停止等の制限及びその他重要でない規則等(運転者の安全確認に関する事項を除く。)。

・電磁媒体等で配布されている動画等のうち、当該動画等の作成者が明らかに著作権を有していない映像等(以下「著作権不保持映像等」という。)を利用していると推察されるものに対する閲覧に係る規則等(当該動画等のうち、著作権不保持映像等が全部又は大部分を占めているものを除く。)。

・電磁媒体等で配布されている動画等のうち、当該動画等を閲覧することが社会通念上望ましくないとされているものに対する閲覧に係る規則等。

感染症のまん延の防止等を目的とした移動等に係る要請等。但し、科思行を優先して実施する場合、高い頻度で、検温等の必要な健康管理を実施するとともに、感染症の状況に係る情報を取得することとする。

・私が労働等を実施している組織が定めているコンプライアンス等。