おでかけの支出に関するガイドライン

おでかけの支出については、私の見知らぬ土地の見聞の獲得、私の生活の質の向上及び目的地に対する経済的な貢献等が見込まれることを鑑み、嗜好品の支出とは分けて収支の記録を行っているところ、基本的には、空路や特急、高速バス及び有料道路等(以下「空路等」という。)を利用した長距離移動を想定している。一方、今般の新型コロナウイルス感染症の状況において、県をまたぐ移動を避けることが求められていることを受け、以下の要件に該当する宿泊に係る費用につき、おでかけとして記録することができる。

新型コロナウイルス感染症を含めた大規模な感染症又は災害等により、空路等を利用した長距離移動が望ましくない状況のとき。
・目的地に対する見聞が十分でなく、移動する意義があると判断できるとき。
・宿泊に係る費用が2,000円を下回るとき。

なお、本ガイドラインは、令和3年8月1日の支出から適用するものとする。

15区82町村→22区→23区に係る変遷について

パラパラ地図様より引用。

 

1932/10/01(市=2(区=35),町=10,村=83,計=95)
編入:品川町、大井町、大崎町(荏原郡)⇒東京市品川区(新設)
編入:目黒町、碑衾町(荏原郡)⇒東京市目黒区(新設)
編入:荏原町荏原郡)⇒東京市荏原区(新設)
編入:大森町、入新井町、東調布町、池上町、馬込町(荏原郡)⇒東京市大森区(新設)
編入:羽田町、蒲田町、六郷町、矢口町(荏原郡)⇒東京市蒲田区(新設)
編入:駒沢町、世田ヶ谷町玉川村、松沢村(荏原郡)⇒東京市世田谷区(新設)
編入:千駄ヶ谷町、渋谷町、代々幡町(豊多摩郡)⇒東京市渋谷区(新設)
編入:淀橋町、大久保町、戸塚町、落合町(豊多摩郡)⇒東京市淀橋区(新設)
編入:中野町、野方町(豊多摩郡)⇒東京市中野区(新設)
編入:和田掘町、杉並町、井荻町、高井戸町(豊多摩郡)⇒東京市杉並区(新設)
編入:巣鴨町、高田町、西巣鴨町、長崎町(北豊島郡)⇒東京市豊島区(新設)
編入:滝野川町北豊島郡)⇒東京市滝野川区(新設)
編入:南千住町日暮里町三河島町、尾久町(北豊島郡)⇒東京市荒川区(新設)
編入:岩淵町、王子町(北豊島郡)⇒東京市王子区(新設)
編入:板橋町、志村、赤塚村、上板橋村、中新井村、上練馬村、石神井村、大泉村、練馬町(北豊島郡)⇒東京市板橋区(新設)
編入:千住町、西新井町、江北村、舎人村、淵江村、伊興村梅島町綾瀬村、東淵江村、花畑村(南足立郡)⇒東京市足立区(新設)
編入:寺島町、隅田町、吾嬬町(南葛飾郡)⇒東京市向島区(新設)
編入:亀戸町、大島町、砂町(南葛飾郡)⇒東京市城東区(新設)
編入:新宿町、本田町、亀青村、南綾瀬町、金町、水元村、奥戸町(南葛飾郡)⇒東京市葛飾区(新設)
編入:小松川町、松江町、瑞江村、葛西村、鹿本村、篠崎村、小岩町(南葛飾郡)⇒東京市江戸川区(新設)

 

1947/03/15(市=2,区=22,町=19,村=70,計=113)
○合区:麹町区神田区千代田区
○合区:日本橋区京橋区中央区
○合区:芝区、麻布区赤坂区→港区
○合区:四谷区、牛込区淀橋区→新宿区
○合区:小石川区本郷区→文京区
○合区:下谷区浅草区台東区
○合区:本所区向島区墨田区
○合区:深川区城東区江東区
○合区:品川区、荏原区→品川区
○合区:大森区蒲田区大田区
○合区:滝野川区王子区→北区

 

1947/08/01(市=2,区=23,町=19,村=70,計=114)
○分立:板橋区一部→練馬区

 

 

食事に関するガイドライン(令和3年5月7日策定)

食事については、飲酒等を除き、当然ながら、生命維持に不可欠であるところ、昨今の感染症の状況によって、外食の営業時間が縮減されることによる外食の機会の低減が起こり、必ずしも、毎日、十分な栄養を確保した形での食事ができていない状態が続いている。今般、現状を把握したうえで、以下について留意したうえで食事を実施することとする。

 

・食事については、労働等により十分に時間がとれない場合でも、栄養の確保及び生活の質の向上を念頭に、可能な限り、十分な量の食事を摂取することを心がける。

 

・日々の食費については、栄養の確保及び生活の質の向上を無視した質素な検討を行うことを避け、十分な栄養の確保及び生活の質の向上が可能な費用は積極的に支払うこととする。

科学的思考に基づく行動に関するガイドライン(令和3年5月7日策定)

憲法第4条第2項において、社会については、多様な生命体によって構成されるものであり、他者の方針等を尊重し、必要に応じて社会の秩序を念頭において行動することとされているところ、既存の法令及び経験的に留意すべきとされる事項等を鑑みたうえで、以下の事項については、それが必要と判断した場合において、自らの科学的思考に基づく行動(以下「科思行」という。)を優先して実施する。なお、殺人、暴力及び詐欺等に資する若しくはそれらを支援する行動又は安全でないと感じる事項については、本ガイドラインは該当しない。

 

・自動車及び自転車等を運転する際の制限速度、一時停止等の制限及びその他重要でない規則等(運転者の安全確認に関する事項を除く。)。

・電磁媒体等で配布されている動画等のうち、当該動画等の作成者が明らかに著作権を有していない映像等(以下「著作権不保持映像等」という。)を利用していると推察されるものに対する閲覧に係る規則等(当該動画等のうち、著作権不保持映像等が全部又は大部分を占めているものを除く。)。

・電磁媒体等で配布されている動画等のうち、当該動画等を閲覧することが社会通念上望ましくないとされているものに対する閲覧に係る規則等。

感染症のまん延の防止等を目的とした移動等に係る要請等。但し、科思行を優先して実施する場合、高い頻度で、検温等の必要な健康管理を実施するとともに、感染症の状況に係る情報を取得することとする。

・私が労働等を実施している組織が定めているコンプライアンス等。

 

7月18日からの観光の実施及び感染防止を目的とした実施事項について(令和2年7月12日策定)

(7月18日からの観光の実施について)
・7月12日現在、東京都を中心に、新型コロナウイルスの感染者数が大きく増加していることは承知しているものの、現在、国等により、旅行を行う際は、「新しい生活様式」及びそれに基づく「新しい旅のエチケット」に留意した上で行うよう呼びかけが行われているところ、観光産業が観光地及び旅行者にとって、経済的・精神的に必要なものであることを鑑み、再度の緊急事態宣言の発令等が行われない限り、以下の事項を実施した上で、7月18日から観光を開始することとした。

(感染防止を目的とした実施事項)
観光庁等が協力して公表している「新しい旅のエチケット」に準拠して行動する。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_000332.html
・旅行期間の前後2週間は、厚生労働省の提供しているアプリ「COCOA」を、携帯端末にインストールした状態とし、位置情報やBluetoooth等の必要な情報提供の機能を、常時起動した状態にする。
・旅行中は、必ず一日2回検温を行い、旅行期間の前後2週間は可能な限り毎日検温を行う。旅行前に、37.5℃以上の発熱又は特段のせきの症状等(以下「発熱等」という。)を確認した際は旅行を中止する。旅行中に発熱等を確認した際は、即座に旅行を中止できる場合は旅行を中止し、それが困難な場合は宿泊施設等に長く滞在するなどして、可能な限り人との接触を避けることとする。
・旅行中は、身の回りの清掃について、特に留意して行う。宿泊施設等から外出する際など、人と接触する可能性がある場合は、必ずマスクの着用及びアルコール消毒が可能なウェットシートの持参を行うとともに、特に日中は2時間に一度程度を目安に手指のアルコール消毒等を行う。マスクは毎日交換し、着用したマスク等を宿泊施設等で廃棄する場合は、袋で密閉した上で実施する。

定額給付金の使途について(令和2年7月13日策定)

定額給付金(10万円)の使途は以下のとおりとする。

・テレワークに資する設備投資:3万円
(モニターやPC等を想定。不足分は家具・家電項目から補填。)
・寄付型クラウドファンディング:5万円
(観光関係及び令和2年度豪雨災害関係等。)
・購入型クラウドファンディング:1万円
・貯蓄:1万円

収支の記録に関するガイドライン(令和元年9月16日改訂)

収支の記録については、平成22年8月の開始から早8年を迎えた。ガイドラインの策定の開始についても、平成25年12月と古く、当時から消費形態や生活スタイルなどが大幅に変化していることが確認されている。特に、現金決済を前提にしていることや、投資が望ましくないとする規定など、現在の収支活動に沿わない内容が多く見られる。そのため、本ガイドラインの策定により、実態に沿った内容に変更し、憲法に則した内容とすることで、適切な収支の管理を行うものとする。また、当該記録によって、長期的な収支活動の方針に資する内容となるよう、随時検討を行う。


1.総則

・記録について
記録に必要な労力を鑑み、可能な限り精細に行う。

・支出の方法について
支出は、現金並びにクレジットカード、デビットカード、オンライン決済、電子マネー及びQRコード決済(以下、「キャッシュレス決済」という)により行う。

・支出の日について
支出の日は、実際に支出を行った日とする。なお、キャッシュレス決済による支出の場合は、決済が行われた日として記録する。

・過不足について
財布等に保有する現金については、収支の実績をもとに調査することが望ましいと考えられるが、実態として、大規模な支出はキャッシュレス決済によって行われていることを鑑み、当該調査は、当分の間、不要とする。なお、精度の低下を容認することを示唆するものではない。


2.項目について

・項目の種類について
記録に際しては、「食費」、「交通費」、「おでかけ」、「家具・家電」、「生活費」、「その他」及び「嗜好品」の7つの項目に分類して記録を行う。

・食費について
食費は朝食、昼食、夕食を行うべき各時間帯において一回ずつ行われる、飲食に係る支出をいう。
1,500円を超える際は、内容も記録する。
なお、複数人で食事した際、合理的な配分となっている場合のみ、食費として記録する。

・おでかけについて
主に長距離の移動など、空路や特急、高速バス及び有料道路等が必要と判断した場合、時間及び料金を鑑みた適切なルートにおける移動にかかる支出をいう。また、宿泊費についても記録を行う。各移動等について、個別に記録し、利用の日、場所、交通手段、往復又は片道並びに事業者名等についても合わせて記録する。

・交通費について
おでかけ項目に該当する移動を除くものについて、鉄道等の利用(但し、特急料金等の上乗せ料金を除く)、自宅等の自動車等における有料道路等及び給油等並びにロッカー等に係る支出をいう。また、自宅等附近までバス等を利用する際は、徒歩等の移動に大きく支障が生じると判断される場合を除き、嗜好品として記録する

・家具・家電について
生活の水準を向上する等を目的とした、不動産、家具、家電、通信及び移動に係る設備、衣料品等並びにそれに関連する附帯設備の購入にかかる支出をいう。なお、投資を主眼とした支出を除く。内容を合わせて記録する。

・生活費について
掃除等に必要な物品、社会における役割等を検討する際の知識等に必要な物品等、通信費、家賃、医療費、散髪等及び修理費等に係る支出をいう。内容を合わせて記録する。

・その他について
他者との貸借、偶然取得するなどして得た金銭を、その他として記録する。

・嗜好品について
以上の項目に該当しない物品等について、嗜好品として記録する。
例としては、間食、風俗等及びパチンコ等による収支、投資等による利益等(赤字の場合)、他者のために購入した物品等(おみやげや金銭の贈与など(募金等及びお賽銭を含む))、音楽及び映画等視聴に必要な費用がある。内容を合わせて記録する。


3.その他
プリペイド式の決済に係るチャージ等、私名義の銀行(但し、じぶん銀行を除く)への振込、テレフォンカード、クオカード、図書カード、ポイント及び投資等による純利益等(黒字の場合)による支払いは、記録を不要とする。